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用語集

老人ホームに関する用語集になります

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な行

ナイトケア
本人の状態や家庭の事情により、夜間の介護が困難な寝たきりや認知症高齢者などを、一時的に夜間のみ、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに預かることを言います。介護にあたる家族の負担の軽減や認知症高齢者などの在宅生活の維持、向上を支援することを目的としています。
ナイトホスピタル
夜間のみ患者を収容し、治療、看護、リハビリテーション等を行う医療施設のことです。昼間は地域社会で就労、勤勉、生活し、社会と接点を持つことによって、社会復帰、職場復帰を促進することを目的としています。いわゆる「コミィニティーケア」の一形態で、老人病院、精神病院に併設されています。
二次判定
一次判定では、訪問で対象に質問した事項をコンピュータに打ち込むと介護度が出る仕組みになっていましたが、二次判定では「介護認定審査会」という会議が開かれ、要介護度の最終決定を下すことになります。この際、一次判定の結果、主治医意見書、家族からの意見を書いた特記事項などを参考に話し合いがなされます。ここで出される結論は介護度だけではなく、これからの介護方針についても示され、これらをもとにケアプランを策定することになります。
日常生活動作能力
食事・排泄・更衣・整容・保清などの身の回りの動作、歩行・車椅子への移乗や車椅子の操作などの移動動作ができるかなどの日常の基本的動作能力のことを指します。
任意後見制度
まだ判断能力が十分にあるときに、加齢による老人性認知症等で判断能力が低下する場合に備えて、信頼できる人(任意後見人)との間で自分の生活、療養看護、財産管理についてどういう保護をしてもらうのかをあらかじめ契約をしておくという制度のことです。
認知症
記憶障害から始まり、知的能力が脳の後天的な変化により著しく低下した状態を言う。
認知症対応型共同生活介護
要介護者の認知症である者を、共同生活を行う住居において、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話および機能訓練を行うことを言います。
認定調査員
介護保険の要介護認定(要支援の認定を含む)を申請している被保険者宅を訪問し、要介護認定(要支援の認定を含む)や要介護度の判定に必要な認定調査を行う面接調査員のことを言います。 専門知識を持つ市区町村ならびに特別区(東京23区)の職員もしくは、市町村ならびに特別区が委託した事業者、ケアマネージャーなどが調査にあたります。
ノーマライゼーション
障害者を特別視せず、普通の人と同じように受け入れ、ともに同じ社会の一員として生活を営んでいこうという考え方です。
脳血管性認知症
脳梗塞や脳出血等が原因で発生する認知症のことです。アルツハイマー型認知症とは違い、記憶障害が著しいわりに、人柄や日常的判断力、 理解力などは比較的保たれており、知能の侵され方にむらが見られるのが特徴です。

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