
た行
- 第1号被保険者
- 日本国内に住所を有する65歳以上の方です。
- 第2号被保険者
- 医療保険に加入している40歳以上65歳未満の方です。
- 短期入所サービス
- 老人短期入所施設、特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間入所し、家族が介護している高齢者を、家族に代わって一時的に保護するサービスです。
- ターミナルケア
- 終末期の患者に対する医療、看護、介護のこと。完治の見込みがなく、死期が近づいた患者に対し、延命治療中心ではなく、苦痛を取り除き安らかに死を受け入れることができるように温かく援助をします。これは、人間としての尊厳性を大事にし、残された人生を充実させる医療が主体となるもので、身体的・精神的・心理的・社会的苦痛を取り除こうとするケアです。
- 地域包括支援センター
- 介護保険法の改正に伴い創設された機関。地域住民の心身の健康維持や生活の安定、保健・福祉・医療の向上、財産管理、虐待防止などの様々な課題に対して、地域における総合的なマネジメントを担い、課題解決に向けた取り組みを実践していくことを主な業務としています。
- 通所リハビリテーション
- 在宅で介護を受けている人が短期間、施設に入所することができるサービスです。日常的に在宅介護をしているが家を空ける際や、介護疲れを避けるなどの目的でも利用でき、その理由は問われません。要介護度によって利用できる日数が決められていますが、他の訪問サービスや通所サービスの利用額が要介護度ごとに定められた利用限度額の6割未満だった人には、より多くの日数が認められます。
- デイケア (=通所リハビリテーション)
- 在宅で介護を受けている人が、日帰りで施設サービスを利用することです。行き帰りの送迎や食事、入浴、レクリエーションや機能訓練を受けることもできます。
- デイサービス
- 在宅の高齢者等に施設に通ってもらい、生活指導・機能訓練・食事・入浴・健康チェックなどのさまざまなサービスを日帰りで提供するサービスのことです。
- 特定施設
- 有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)で、介護保険において特定施設と定められ、都道府県から特定施設入所者生活介護サービス施設の指定を受けている施設のことです。特定施設での介護サービスは施設サービスではなく、特定施設入所者生活介護として居宅サービスの給付対象となります。
- 特定施設入居者生活介護
- 有料老人ホームや、ケアハウスなど特定施設に入所している要介護者、要支援者が、その施設で特定施設サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練及び療養上のサポートを受けるサービスのことをいいます。
- 特定疾病
- 第2号被保険者が、介護保険の給付を受けるための条件となる特定の病気を指します。年をとったことに伴う病気が対象で、「初期における認知症」「脳血管疾患」「筋萎縮性側策硬化症」「パーキンソン病」「脊髄小脳変性症」「シャイ・ドレーガー症候群」「糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症および糖尿病性神経障害」「閉塞性動脈硬化症」「慢性閉塞性肺疾患」、「両側の膝関節または股関節にいちじるしい変形を伴う変形性関節症」「慢性関節リウマチ」「後縦靭帯骨化症」「脊柱管狭窄症」「骨折を伴う骨粗鬆症」「早老症」の15種類が対象とされています。
- 特別養護老人ホーム
- 「介護老人福祉施設」とも呼ばれ常に介護を必要とする施設です。日常生活全般にわたって常時介護を必要とし、自宅での生活や介護が困難な要介護1以上の高齢者が入所する施設です。掛かる費用としては平均月5万4000円と安価ですが、入所待ち期間が2〜3年で主に相部屋(現在は個室化が進んでいる)での入所生活を送ることになります。
- 特養
- 特別養護老人ホームを参照。
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